ドイツでの国際結婚についてパート5です。
第5回目この記事では、
- ドイツ大使館における婚姻届の提出
- ドイツ大使館における性の変更届の申請
- ドイツ大使館におけるパスポートの性の変更届の申請
についてまとめてみました。
第1回目、結婚の際に必要な書類関係についての記事はこちら↓

第2回目、結婚の際に必要な書類関係についての記事はこちら↓

第3回目、Standesamtで結婚式についての記事はこちら↓

第4回目、外人局で配偶者ビザの申請についての記事はこちら↓

今回の本題に入る前に婚姻の流れをさらっとおさらい。
- 住民登録がある所のStandesamt(戸籍役場)に必要書類を確認する
- 住民登録をしているところにあるStandesamtで予約を取る
- 日本から必要書類を集める
- 書類のアポスティーユを取る
- 書類の認証翻訳
- Standesamtで各種書類の提出
- 結婚式のアポ取り
- 外人局で滞在許可の延長(滞在許可が切れそうな人のみ)
- 結婚式当日
- 外人局で配偶者ビザの申請
- 大使館で日本への婚姻報告
第5回目となる今回の記事では、婚姻の流れ⑪にあたる大使館で日本への婚姻報告についてまとめました。
また私の場合、婚姻の際に旦那の名字を受け継ぎましたので、婚姻に伴う性の変更手続きについてもこの記事でまとめています。不要の方は下記「ドイツ大使館へ婚姻届の提出」のみご参照下さい。
ドイツ大使館へ婚姻届の提出
私はライプツィヒに住んでいるので、一番近い大使館(もしくは領事館)がベルリンでした。そのためこちらのサイトを参考に書類を集めました。(在ドイツ日本国大使館HP)
実際私が提出した書類はこちら:
- 婚姻届(ホームページからダウンロードしたもの)
- 発行日から6ヶ月以内の戸籍謄本原本1枚
- 婚姻証明書(Heiratsurkunde)原本1枚
- 婚姻証明書の同和訳文(ホームページからダウンロードしたもの)
- 旦那の身分証明書(パスポート)原本
- 身分証明書の同和訳文(ホームページからダウンロードしたもの)
6つ目の同和訳文ですが、パスポートと身分証明書の両方を翻訳する必要はなく、パスポートを提示する場合はパスポートを翻訳した同和訳文、身分証明書(Personalausweis)を提示する場合は身分証明書を翻訳した同和訳文を提出したら大丈夫です。
ホームページに記入例が載っていますし、分からない場合はあけておいて受付で直接聞いてから記入しても大丈夫です。
私はLeipzigを日本語でライプツィヒと書くべきかライプチヒと書くべきかで悩みましたがどちらでもいいと言われ、ライプツィヒと書いたのを覚えています。
返信用封筒を入れれば郵送でも手続きしてくれるようですが、不安な方は直接持参するといいと思います。私はドイツの郵送が不安だったので直接足を運びました。
もし6ヶ月を超えてしまった場合には更に手続きが増えるようです。詳しくは大使館等に直接ご相談下さい。
また、婚姻した本人の氏名を筆頭者とした戸籍が編製されるまでに約6~8週間かかると言われました。しかし実際にかかった期間は約4~5週間でした。配偶者ビザ申請で必要な書類があったため急ぎの旨を伝えていたからかもしれません。
何があるか分かりませんので、婚姻後すぐに手続きに行かれることをおすすめします。
私の場合がそうで、枝番を付けることによって家族とは別の本籍地になるのですが手続きは楽です。大使館を通して連絡が来るはずですので、大使館に枝番付きでいいですと言えばいいだけです。もしどうしても日本の家族の本籍地と同じじゃないといけないという場合は別途書類がいるようです。
※枝番が付き、家族と別の本籍地となった場合、戸籍謄本の用紙も別々になります。その点が特に問題ないという場合であれば私のように枝番付きで自分だけの戸籍謄本にしてもいいかと思います。
MIZUKI
名字が変わらない方はこの手続きだけで大丈夫ですが、名字を変える場合には以下2つの手続きも必要になってきます。
ドイツ大使館における性の変更届の申請
婚姻に伴い名字が変わる方はこちらの手続きも必要になってきます。
この手続きは上記の「婚姻届の提出」と同時に行えるので、大使館のホームページから用紙をダウンロードし記入して提出しましょう。
こちらもすべて日本語での記入となりますのでご注意を。
ドイツ大使館におけるパスポートの性の変更届の申請
婚姻に伴い名字が変わる場合、パスポートの名字も変更しないといけません。
この手続きには婚姻の事実が記載された戸籍謄本(戸籍抄本)が必要なため、婚姻届の提出と同時にはできません。
ベルリンの領事館で聞いた際には、自分の情報さえ載っていたら大丈夫なようなので戸籍抄本でも大丈夫そうでした!
なのでパスポートの名字変更は、婚姻した本人の氏名を筆頭者とした戸籍が編製されるまでの5~8週間後にしか申請ができないのです。
名字が変更された戸籍抄本もしくは戸籍謄本が手元に届いたら、下記書類とともに大使館もしくは領事館に行きましょう:
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
- パスポート
- 名字が変更された戸籍抄本もしくは戸籍謄本
- 婚姻証明書(Heiratsurkunde)
- 証明写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影したもの)
まず1つ目の申請書はインターネットで作成できますし、受付で伝えると用紙をいただけます。
インターネットで作成する場合、こちらのサイトから作ることができます。
パスポートの有効期限が2年以上と長い場合には性の変更で大丈夫ですが、もし短い場合は再度大使館に行かないといけないということを考慮し新規申し込みしてみてもいいと思います。(大使館の近くに住んでいるということであれば別。)
婚姻届を提出した際にパスポートの性変更手続きについても確認しており、その際に聞いた内容では「ベルリンの領事館においては午前10時までに申請に行くとその日の午後16時以降には新しいパスポートを受け取ることができる」とのことでした。
申請する場所や時期によっても当日受け取りが可能かどうかわかりませんので、事前に確認されることをおすすめします。
10年新規の場合の手数料は122€でした。(ベルリン領事館2019年10月時点)
私は新規で10年分申請できるとは事前に知らなかったため、インターネットで名字変更の用紙を準備していったのですが、もし新規となった場合でも受付で用紙をいただけたのであまり心配はいりません。
また新規でパスポートを貰った場合、古いパスポートは穴を開けられ効力ない状態で返還されます。新しいパスポートには婚姻後変更した名字が載っていることでしょう。
まとめ
以上が婚姻に伴う大使館での手続きになります。
名字が変わると手続きが増え面倒さは増しますね。
何度も欠きましたが大使館で手続きできるのは婚姻後6ヶ月以内となるので、結婚が決まった時点で前もって計画しておくといいと思います。
また、日本およびドイツで利用しているものの名字の変更手続きも必要ですね。
例えば、銀行・携帯会社・保険会社・運転免許証・奨学金などの名字変更手続きや、学校・会社勤めしている方はそちらにも連絡が必要となってくるでしょう。
まずは期限のある大使館における手続きは必ず6ヶ月以内に済ませておきましょう!
私の経験をもとに書いていますが、申請する時期や場所によっては内容が違う場合があるので大使館のホームページは必ず参照されてくださいね。
ドイツで国際結婚、結婚手続きを1~5パートに分けて書いてきましたが、パート5のこの記事が最後になります。
これからドイツで結婚しようと思われている方、手続きで不安な方のためにまとめてみました。これらの記事が役に立ったのなら光栄です。
ご覧いただきありがとうございました(*’ω’*)
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