ドイツでの国際結婚についてパート4です。
第4回目この記事では、
- 外人局で配偶者ビザの申請
についてまとめてみました。
第1回目、結婚の際に必要な書類関係についての記事はこちら↓

第2回目、結婚の際に必要な書類関係についての記事はこちら↓

第3回目、Standesamtで結婚式についての記事はこちら↓

今回の本題に入る前に婚姻の流れをさらっとおさらい。
- 住民登録がある所のStandesamt(戸籍役場)に必要書類を確認する
- 住民登録をしているところにあるStandesamtで予約を取る
- 日本から必要書類を集める
- 書類のアポスティーユを取る
- 書類の認証翻訳
- Standesamtで各種書類の提出
- 結婚式のアポ取り
- 外人局で滞在許可の延長(滞在許可が切れそうな人のみ)
- 結婚式当日
- 外人局で配偶者ビザの申請
- 大使館で日本への婚姻報告
第4回目となる今回の記事では、婚姻の流れ⑩にあたる外人局での配偶者ビザの申請についてまとめました。
外人局で配偶者ビザの申請
配偶者ビザと言ってもパートナーの国籍によって必要書類が異なることがあり、
今回この記事で紹介する配偶者ビザは、日本人がドイツでドイツ人パートナーと結婚する際に貰える配偶者ビザのことを言っています。
尚、ここではわかりやすいように配偶者ビザと名していますが、実際はビザではなく滞在許可です。
ドイツで日本人と日本人、もしくは日本人とドイツ人以外の国籍の人と結婚する場合では貰える滞在許可が違います。もちろん必要になる書類も異なってくるわけです。
(日本語では同じ「配偶者ビザ」と言われていることが多いです。)
MIZUKI
ビザの種類
結婚する相手の国籍によって申請書類が異なります。
とは言ってもベースはほぼ同じなのですが、そこに語学証明が必要であったりなど追加資料が必要になる場合があります。
結婚相手が、
- パートナーがドイツ人の場合
- パートナーが日本人の場合
- パートナーがドイツ人でも日本人でもない場合
残念ながら②と③については私もよく知りませんので、ここでは説明を省かせていただきます。
今日詳しく説明する配偶者ビザは、①のパートナーがドイツ人の場合のものです。
私が今回貰った配偶者ビザは「§ 28 Familiennachzug zu Deutschen」というものでした。
(途中語学学校ビザの期限が切れるため仮ビザで繋いでいます。)
MIZUKI
この§ 28ですが、§ 30と連携しているために通常はドイツ語の語学証明書が必要となってくるわけです。しかし私の場合、語学証明の提出は必要なく、またIntegrationskursも参加不要でした。
§ 30に書かれているのになぜ?というところですが、
私はこの法律をうまく解釈することができないため詳しい説明はできませんが、旦那によると、更に読んでいくと例外があるようで、ドイツ語が目に見えてしっかりと話せている場合にはドイツ語の語学証明等は必要ないとのことです。
この語学証明やIntegrationskursが必要かどうかは、申請する外人局だけでなく、担当してくれる人によっても異なります。
ちなみに今回初めて配偶者ビザを申請しましたが、1年分もしくは3年分のどちらかをもらえるようですが、私は初めての申請で3年分いただけました。私は本当に運が良かったとしか言えません。
1年しか貰えなかったという人もいるようで、どういった基準で1年・3年を選んでいるのかが分かりません。
運よく3年分貰えた際には、次の更新時に永住権がもらえるとなるはずです。
ただ他の滞在許可に比べても配偶者ビザというのは強く、離婚しない限り更新も問題なくできるでしょうから1年だろうと3年だろうと変わりはないかもしれません。(手数料の面では高くつきますね…。)
あとは念のために語学を証明できるものを取っておくといいと思います。
では実際に私が必要だった書類を見てみましょう。
必要な書類
配偶者ビザ申請のために2回外人局でアポイントをとる必要がありました。
1回目:Standesamtliche Hochzeitを行う前
- 1回目のアポイントで必要だった書類
- 申請書
- 証明写真
- パスポート 現物+コピー(旧姓の時のもの)
- 家賃契約書 原本+コピー
- 経済証明書 原本+コピー
(当時3ヶ月分残っていた語学学校用のSperrkontoを提出しました) - 現在加入している健康保険 原本+コピー
- 婚姻の予約が分かる証明書(Standesamtで予約した際に貰うTerminが載ってる用紙)
2回目:Standesamtliche Hochzeitを行った後
- 2回目のアポイントで必要だった書類
- Eheurkunde(Standesamtliche Hochzeitをした際に貰った用紙)
- 現在加入している健康保険のコピー
- 名字が変わった後のパスポートのコピー
上記、私がライプツィヒで配偶者ビザを申請した時に必要だった書類です。
※外人局・担当者によって必要書類も変わってくると思いますので、参考程度にして下さいね。
私も他の方のブログ等で必要な書類をについて調べていましたが、名字変更後のパスポートのコピーが必要とはまさか思っていませんでした。
私の場合は「外人局で1回目のアポ→結婚→大使館で婚姻・パスポートの性の変更などの手続き→外人局で2回目のアポ」という流れでした。
婚姻にともなう手続きがたくさんあるので、1つ1つ順を追ってしていくといいと思います。
MIZUKI
外国人が増えていることもあり、アポ取得にもかなり時間がかかります。
書類がまだ手に入っていなくても、アポは早めにとるようにした方がいいと思います。
私の場合、語学学校ビザから配偶者ビザへの切り替えだったのですが、その間に語学学校ビザの期限が切れてしまうこともあり、仮ビザでつないでいました。
この仮ビザも担当者の判断で6ヶ月分の仮ビザを貰えましたが、基本は3ヶ月分になると思います。
外人局が混んでいるため数回来られても困るためなのか、ハネムーン等を考慮してくれたのかはわかりませんがとても優しい方でしたし対応も比較的早く、本当に運が良かったです。
私のように比較的スムーズに行く場合も行けば、行かない場合も出てくるので常に早めに情報を仕入れたりアポイントを取ることが大切だと思います。
まとめ
国際結婚をすると手続きが面倒くさいと聞きますが、確かに面倒くささはありました。
でも結婚相手がしっかりと手伝ってくれる人であればそんなに大変なことではないですし、面倒くささなんて一時的なものです。
私のように結婚後すぐ外人局でアポイントが取れるわけではないので、その間に大使館へ行って婚姻届を出したりといった手続きもする必要があると思います。
もしその手続きがまだの方は結婚後6ヶ月以内にしないといけないので、そちらの手続きもお忘れなく!
次回「結婚手続き⑤」で大使館で申請する必要のあることにまとめる予定ですので、ぜひそちらも参考にしていただければと思います。
この記事が何かお役に立てれば光栄です。
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